消費税軽減税率制度について。

 明けましておめでとうございます。

少々ご挨拶が遅れましたが、本年もどうぞよろしくお願いいたします。

 

 さて、タイトルにもありますように、本日のテーマは「消費税」です。

平成31年10月1日より、消費税が現在の8%から10%へ増税されます。

これに伴い、一般消費者の不満の声が上がりました。そこで「軽減税率」というものが制度化されました。具体的に説明していきます。

 

 

 まず、10%の税を標準税率、8%の税(これまでの税率と同じ)を軽減税率といいます。つまり、「殆どのものは10%だけど、一定の条件に合えば8%のままですよ。」ということです。

 では、それぞれどのようなものが該当するのか見ていきましょう。

 

<軽減税率が適用されるもの>

・飲食料品(食品表示法に規定する食品 *酒類を除く)、一定の一体資産

・新聞(週に2回以上発行されるもので、定期購読契約に基づくもの)

 

<軽減税率が適用されない飲食料品>

・酒類、外食(店内で飲食するもの)、ケータリング(相手方が指定した場所で行

 う、調理、加熱などを伴う飲食料品の提供)

 

 次に、いくつか例を挙げてみます。

・畜産業として肉用牛(生きている牛)を販売する場合、軽減税率の対象となる

 か?

 ⇒生きている牛は、販売時点において人の飲用、食用に供されるものではないた

  め、食品に該当せず、軽減税率の対象外。

 

・生きた魚は軽減税率の対象になるか?

 ⇒魚は食用に供されるため食品に該当し、軽減税率の対象となる。(熱帯魚など

  の観賞魚を除く)

 

・水の販売は軽減税率の対象となるか?

 ⇒ミネラルウォーターは飲料水であるため、軽減税率の対象になる。

  水道水は、洗濯や農園に使用するなど、飲料以外にも用途があるため軽減税率

  の対象にはならない。

 氷は、飲食用であれば軽減税率の対象となり、保冷などに使用するものは対象外となる。

 

・みりん、料理酒は軽減税率の対象になるか?

 ⇒酒税法で規定されている酒類に該当するものであれば、飲食料品に該当せず軽

  減税率の対象にはならない。

 酒類に該当しない「みりん風調味料(アルコール分が1度未満のものに限る)」は飲食料品に該当し、軽減税率の対象になる。

 

 

 飲食料品のことを主に話しましたが、仮に建物や土地を買った場合、平成31年9月30日までに契約が完了していれば、軽減税率8%が適用されます。

 

 このように、ケースによって軽減税率が適用されるかどうかが変わってきます。

また機会がありましたらご説明します。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。