宅建業法における「宅地」とは、次の3種類です。
① 現在、建物が建っている土地
② 建物を建てる目的で取引される土地
③ 用途地域内の土地
*用途地域とは、「ここは住宅地にしよう」、「ここは商業地にしよう」、「ここは工場を建てよう」というように、建物を建てることを前提とした土地のことです。
登記簿上の地目は関係ありません。
登記簿に「山林」と記載されていても、建物を建てる目的で取引されるなら「宅地」として扱います。
また、用途地域内の土地でも、公園・広場・道路・水路・河川であるものは除きます。
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