宅地とは。

 宅建業法における「宅地」とは、次の3種類です。

 

① 現在、建物が建っている土地

 

② 建物を建てる目的で取引される土地

 

③ 用途地域内の土地

  *用途地域とは、「ここは住宅地にしよう」、「ここは商業地にしよう」、「ここは工場を建てよう」というように、建物を建てることを前提とした土地のことです。

 

 登記簿上の地目は関係ありません。

登記簿に「山林」と記載されていても、建物を建てる目的で取引されるなら「宅地」として扱います。

 また、用途地域内の土地でも、公園・広場・道路・水路・河川であるものは除きます。