宅建業を行うためには「免許」が必要ですが、免許不要で宅建業を行うことができる団体があります。
それが、①「国・地方公共団体」と、②「信託会社・信託銀行」です。
①国や地方公共団体(都道府県・市町村)が宅建業を行う場合、宅建業の免許は不
要だし、宅建業法も適用されません。
これに対し、
②信託会社や信託銀行が宅建業を行う場合は、宅建業の免許は不要ですが、宅建業
法は適用されます。(免許に関する規定のみが適用されない)
「独立行政法人都市再生機構」は国としてみなされ、「地方住宅供給公社」は地方公共団体としてみなされます。
なお、農業協同組合・宗教法人などは国・地方公共団体ではないので免許が必要です。
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