宅建業免許の要・不要。

 宅建業を行うためには「免許」が必要ですが、免許不要で宅建業を行うことができる団体があります。

 

それが、①「国・地方公共団体」と、②「信託会社・信託銀行」です。

 

①国や地方公共団体(都道府県・市町村)が宅建業を行う場合、宅建業の免許は不

 要だし、宅建業法も適用されません。

 

これに対し、

 

②信託会社や信託銀行が宅建業を行う場合は、宅建業の免許は不要ですが、宅建業

     法は適用されます。(免許に関する規定のみが適用されない)

 

 

 「独立行政法人都市再生機構」は国としてみなされ、「地方住宅供給公社」は地方公共団体としてみなされます。

 なお、農業協同組合・宗教法人などは国・地方公共団体ではないので免許が必要です。