事務所には、必要なものが5つあります。
これらは、事務所が複数あれば、「事務所ごとに」設置しなければなりません。
一つずつ見ていきましょう。
①「標識」
公衆の見やすい場所に掲示しなければなりません。
(免許証番号、免許有効期間、商号、代表者氏名、その事務所の専任宅建士、事
務所の所在地が表示されています。)
②「報酬額の掲示」
事務所ごとに報酬額の掲示をしなければなりません。
③「帳簿」
事務所ごとに帳簿(パソコン可)を備え付ける必要があります。
この帳簿は、取引のあった都度記載して、「閉鎖後5年間保存」しなければなり
ません。(宅建業者が自ら新築住宅の売主になった場合は10年間保存)
④「従業者名簿」
事務所ごとに備え付けなければなりません。(最終の記載をした日から10年間
保存)
また、閲覧請求があれば開示しなければなりません。
⑤「専任の宅建士」
事務所ごとに、業務に従事する者「5人に1人以上の割合」で、成年者の専任の
宅建士を設置する必要があります。規定の数を下回った際は、「2週間以内」に
補充しなければなりません。
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