事務所に必要な「5点セット」とは。

 事務所には、必要なものが5つあります。

これらは、事務所が複数あれば、「事務所ごとに」設置しなければなりません。

一つずつ見ていきましょう。

 

①「標識」

 公衆の見やすい場所に掲示しなければなりません。

 (免許証番号、免許有効期間、商号、代表者氏名、その事務所の専任宅建士、事

  務所の所在地が表示されています。)

 

②「報酬額の掲示」

 事務所ごとに報酬額の掲示をしなければなりません。

 

③「帳簿」

 事務所ごとに帳簿(パソコン可)を備え付ける必要があります。

 この帳簿は、取引のあった都度記載して、「閉鎖後5年間保存」しなければなり

 ません。(宅建業者が自ら新築住宅の売主になった場合は10年間保存)

 

④「従業者名簿」

 事務所ごとに備え付けなければなりません。(最終の記載をした日から10年間

 保存)

 また、閲覧請求があれば開示しなければなりません。

 

⑤「専任の宅建士」

 事務所ごとに、業務に従事する者「5人に1人以上の割合」で、成年者の専任の

 宅建士を設置する必要があります。規定の数を下回った際は、「2週間以内」に

 補充しなければなりません。