宅建業者は、宅建業に関する広告をする際や注文を受けた際、「取引態様」を明示する必要があります。
誰が(自ら・代理・媒介)どんな取引(売買・交換・貸借)をするかを明示します。*自ら貸借するものは取引には含まれません。
また、明示の方法は自由で、口頭でもかまいません。
<誇大広告の禁止>
当然、誇大広告はしてはいけません。
例えば…
・物件(所在・規模・形質)
・環境(現在または将来の環境・利用の制限・交通)
・代金(代金の額や融資のあっせん)
などについて、
・著しく事実に相違する表示
・実際より著しく優良・有利と誤解されるような表示
をしてはいけません。たとえ誰も信じず、実害が発生しなかったとしても、誇大広告に該当します。
<おとり広告の禁止>
誘いこむ目的で、
・存在しない物件
・存在するが取引するつもりのない物件
・存在するが取引対象になり得ない物件
を広告してはいけません。
広告・契約の開始時期
建築などに必要な許可や確認が下りて、「売ることができる、と確認されたとき」に広告や契約ができます。
建築確認や開発許可など、許可や確認が下りるまで未完成物件の広告や契約をしてはいけないのです。
*「貸借の契約」のみ、許可や確認が下りる前でもすることができます。
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