宅建業者は、以下の事項に変更があった場合、「遅滞なく」変更の登録を申請し
なければなりません。
①氏名 *宅建士証の書換え交付も必要
②住所 *宅建士証の書換え交付も必要
③本籍
④商号または名称(宅建業者に勤務している場合)
⑤免許証番号(宅建業者に勤務している場合)
*事務禁止処分期間中でも変更の登録は必要です。
<登録の移転>
宅建士の登録をすれば、全国どこでも勤めることができます。しかし、宅建士証は5年ごとに更新する必要があり、登録地の都道府県知事の指定する法定講習を受けなければならないので、そのたびに登録地の都道府県に行くのは大変です。
そのため、登録移転の申請ができるのです。
登録移転申請の注意事項は次の5つです。
①現在の知事を経由して登録移転の申請をする。
②勤務地の都道府県が変更になった場合のみ
(住所が変わっただけでは無理)
③有効期間は今の宅建士証の残りの期間
(新たに5年ではない)
④任意であって義務ではない
⑤事務禁止処分期間中は不可
<死亡等の届出>
次の場合は、「30日以内」に届出義務者が届出をしなければなりません。
・死亡したとき➡相続人
・後見開始されたとき➡成年後見人
・保佐開始されたとき➡保佐人
・破産したとき➡本人
・その他➡本人
*ただし、死亡の場合は「死亡を知った日」から30日以内です。
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