宅建士証。

 宅建士の登録をすると、「宅地建物取引士証」がもらえます。

この宅建士証には、次のようなことが書かれています。

 ・氏名

 ・生年月日

 ・住所

 ・登録番号

 ・登録年月日

 ・有効期限(5年間)

 ・都道府県知事名

 ・交付年月日

 ・発行番号

 

 宅建士証は、取引の関係者から請求があったときは提示しなければなりません。

また、重要事項説明を行う際には、「請求がなくても」必ず提示しなければなりません。

 新しい宅建士証の交付を受けた場合、古い宅建士証は効力を失い、「都道府県知事へ返納」しなければなりません。(紛失して再発行したあとに、古い宅建士証が見つかった場合も同様です。)