宅建士の登録をすると、「宅地建物取引士証」がもらえます。
この宅建士証には、次のようなことが書かれています。
・氏名
・生年月日
・住所
・登録番号
・登録年月日
・有効期限(5年間)
・都道府県知事名
・交付年月日
・発行番号
宅建士証は、取引の関係者から請求があったときは提示しなければなりません。
また、重要事項説明を行う際には、「請求がなくても」必ず提示しなければなりません。
新しい宅建士証の交付を受けた場合、古い宅建士証は効力を失い、「都道府県知事へ返納」しなければなりません。(紛失して再発行したあとに、古い宅建士証が見つかった場合も同様です。)
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