宅建業は扱う金額が大きいので、お客様に大きな損害を与えてしまう可能性もあります。そこで、業務を開始するには、「営業保証金」というものを供託する必要があります。このお金を供託所に預けておけば、お客様が損害を受けて、宅建業者がお金を払えないという状況になっても、ここから支払うことができます。
*供託とは、供託所にお金または有価証券を預けておくことです。
以下の金額を、「主たる事務所の最寄りの供託所」に供託します。
・主たる事務所 1,000万円
・従たる事務所 500万円✖事務所の数
有価証券の場合は以下の評価額になります。
・国債証券 額面通り(100%)
・地方債証券、政府保証債証券 額面の90%
・その他の有価証券 額面の80%
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