<守秘義務>
宅建業者と従業者は、業務上知った秘密を、現役中も引退後も、「正
当な理由なく」もらしてはいけません。
その他、
①不当な履行遅延の禁止
②重要な事実の不告知・不実告知の禁止
③不当に高額な報酬を要求する行為の禁止
④手付貸与等の禁止
[禁止されるもの]
・手付金の貸付
・手付金の後払い
・手付金の分割払い
・手付金の手形での支払い
[認められるもの]
・手付金について銀行との間の金銭貸借のあっせん
・手付の減額
⑤断定的判断の提供の禁止
*利益を生ずることが確実であると誤解されうる表現
⑥威迫行為等の禁止
手付貸与が禁止されているのは、もしお客様がキャンセルしたい場合、お金を払わないとキャンセルできないからです。
例えば、手付300万円で、とりあえず100万円だけ払って残りは後払いとすると、キャンセルする際に200万円払わないとキャンセルできないという事態になってしまうからです。
それに対して、手付の減額は、キャンセルするのに支障はないので認められています。
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