お客様が損害を被ると、保証金から還付を受けることができます。
しかし、宅建業者がどこの供託所に供託しているかがわからないと、還付請求ができません。そこで、宅建業者は、契約前にお客様に供託所等に関して説明する必要があります。
重要事項説明と同じ時期に説明しますが、重要事項説明とは別物です。次のような違いがあります。
①取引の両当事者に説明する。(宅建業者を除く)
②宅建士が説明する必要はない。
③口頭でも良い。
[説明内容]
①宅建業者が保証協会に加入していない場合
➡営業保証金の供託所とその所在地
②宅建業者が保証協会に加入している場合
➡・保証協会の名称、住所、事務所の所在地
・弁済業務保証金の供託所とその所在地
*供託している金額については説明不要です。
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