簡単にいうと、契約書のことです。売主・買主、貸主・借主、交換の両当事者の合意した内容が書かれています。説明は不要で、書面を発行するだけです。
宅建士の記名押印が必要ですが、交付については誰が行っても構いません。
[記載事項]
①売主・買主の氏名
②物件
③既存建物であるとき、建物の構造耐力上主要な部分等の状況につい
て当事者双方が確認した事項
④代金・借賃の額・支払い時期・方法
⑤引き渡し時期
⑥移転登記申請時期
⑦その他、特約として定めたものがある場合はその内容
貸借の場合、定めがあっても以下のものを記載する必要はありません。
①ローン(代金・交換差金に関する貸借)のあっせんに関する定め
②瑕疵担保責任に関する定め
③租税公課の負担に関する定め
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