自ら売主制限。①

 ①クーリング・オフ

 クーリング・オフとは、お客様が一度行った契約を無条件キャンセルすることです。無条件なので、宅建業者は損害賠償請求などはできません。

 

 〇クーリング・オフができない場所がある。

  次の場所で「申込み」や「契約」を行った場合、クーリング・オフ

  はできません。

  ①事務所

  ②専任の宅建士設置義務のある案内所

   ・モデルルームなど

    (テント張りなど、土地に定着していない場所は除く)

  ③売主依頼の媒介代理業者の①・②の場所

  ④買主から申し出た場合の買主の自宅・勤務先

 

 〇クーリング・オフができなくなる場合。

  クーリング・オフができる場所で契約しても、次の場合に該当すれ

  ばクーリング・オフはできなくなります。

  ①クーリング・オフができる旨・方法を宅建業者から書面で告げら

   れた日から起算して8日経過した場合(告げられた日を含む)

  ②買主が宅地建物の引渡しを受け、かつ、代金全額を支払った場合

  

 〇クーリング・オフの方法

  「必ず書面」で行わなければなりません。なお、買主が「書面を発

   した時」にクーリング・オフの効果が生じます。