①クーリング・オフ
クーリング・オフとは、お客様が一度行った契約を無条件キャンセルすることです。無条件なので、宅建業者は損害賠償請求などはできません。
〇クーリング・オフができない場所がある。
次の場所で「申込み」や「契約」を行った場合、クーリング・オフ
はできません。
①事務所
②専任の宅建士設置義務のある案内所
・モデルルームなど
(テント張りなど、土地に定着していない場所は除く)
③売主依頼の媒介代理業者の①・②の場所
④買主から申し出た場合の買主の自宅・勤務先
〇クーリング・オフができなくなる場合。
クーリング・オフができる場所で契約しても、次の場合に該当すれ
ばクーリング・オフはできなくなります。
①クーリング・オフができる旨・方法を宅建業者から書面で告げら
れた日から起算して8日経過した場合(告げられた日を含む)
②買主が宅地建物の引渡しを受け、かつ、代金全額を支払った場合
〇クーリング・オフの方法
「必ず書面」で行わなければなりません。なお、買主が「書面を発
した時」にクーリング・オフの効果が生じます。
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