②損害賠償額の予定などの制限
〇民法の規定では…
前もって損害賠償額の予定をしていなかった場合、損害を被った側
の実際の損害額を証明して損害賠償として請求することができます。
ただし、損害賠償額を事前に決めておくこともできます。その場合に
は、裁判所はその予定額を増減することはできません。
〇宅建業法の規定では…
宅建業法において、自ら売主となる場合で、債務不履行を理由とす
る契約の解除に伴う損害賠償額を予定したり、違約金を定める場合に
は、「損害賠償額の予定と違約金の金額の合計が代金額の10分の2
を超える定めをしてはならない」と規定されています。なお、10分
の2を超える定めをした場合には、「超える部分が無効」となりま
す。
ただし、あらかじめ定めていないのであれば、10分の2という規
定はありませんので、損害額を立証して、これを請求することはでき
ます。
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