③手付の額・性質の制限
〇手付の性質の制限
取引において、買主が売主に手付金を支払う場合があります。手付
の性質については、当事者間で決めることができますが、何も取り決
めがない場合には、「解約手付」と推定されることになります。しか
し、宅建業法の自ら売主制限では、「常に解約手付として扱う」こと
になります。また、買主に不利な特約は無効となります。
*民法の規定
相手側が履行に着手するまでは、買主は手付を放棄して、売主は手
付の倍額を償還することで契約を解除できる。
〇手付の額の制限
民法では、手付の額は当事者間で自由に決めることができます。1
億円の物件に対して、手付金9,000万円であっても良いのです。
しかし、宅建業法の自ら売主制限では、手付の額は「代金の10分
の2まで」と決められており、それを超える手付を受領することはで
きません。10分の2を超える額を取り決めたとしても、「それを超
える部分は無効」となります。
例えば、1億円の物件の場合、手付金は2,000万円までになり
ます。もし、3,000万円と取り決めて手付を受け取ったとして
も、10分の2を超える1,000万円の部分は無効ですから、買主
が手付解除をした場合、売主は超過分の1,000万円を返却しなけ
ればなりません。
コメントをお書きください