④手付金等の保全措置
〇手付金等
契約締結の日以降、引渡し前に支払われて、代金に充当されるお金
のことです。手付金だけでなく、中間金なども含みます。
〇手付金等の保全措置
もし、宅建業者が倒産してしまったら、買主は物件の引渡しもされ
ることがなく、お金も戻ってこないという事態になってしまう可能性
があります。
そこで、宅建業者が自ら売主となる場合では、いざというときに支
払ったお金が返ってくるような準備を整えておかなければ、お金を受
け取ってはい
けないことになっています。これが、手付金等の保全措置です。
*宅建業者が保全措置を講じない場合は、買主は手付金等を支払わな
くても構いません。
〇保全措置不要の場合
①手付金等の合計額が少額の場合
未完成物件➡代金の5%以下 かつ 1,000万円以下
完成物件 ➡代金の10%以下 かつ 1,000万円以下
②買主が所有権の登記をしたとき
(例)宅建業者Aが、自ら売主となり、宅建業者でない買主と、工事完成
前の建物(代金5,000万円)について売買契約を締結した。手
付金として100万円を受領し、その後中間金として200万円を
受領した。
*未完成物件なので5%、つまり250万円までなら保全措置は不要
〇ーーー手付金------ーーー中間金ーー----ー引渡しーー→
(100万円) (200万円)
250万円以下 この時点で合計
なので保全措置 250万円を超える
不要 ので、預かる300万円
全額の保全措置が必要
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