⑤自己所有でない物件の契約締結制限
〇他人物売買
民法では、他人の物を売る契約も有効です。契約をしてから仕入れ
て売れば良いからです。しかし、宅建業法の自ら売主制限では、他人
物売買は基本的には禁止となります。宅建業者が仕入れられなかった
場合、お客様が損害を受けるかもしれないからです。
〇例外
現在の物件の所有者との間で物件を取得する契約または予約を締結
している場合は、売っても良いとしています。しかし、停止条件付契
約では、確実に手に入るとは限らないので売ることはできません。
〇未完成物件
完成するかどうかわからないので、未完成物件も売ってはいけない
ことになっています。これにも例外があり、次の場合には売っても良
いことになっています。
①手付金等の保全措置を講じているとき
②手付金等の保全措置を講じる必要がないとき
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