⑥瑕疵担保責任の特約制限
〇民法の規定
売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合、善意無過失の買主は、瑕
疵を発見してから1年以内であれば、売主に対して、損害賠償請求を
することができます。また、瑕疵によって契約した目的が達成できな
い場合、解除をすることもできます。
更に、民法では「売主は瑕疵担保責任を負わない」とする特約を付
けるのも有効でした。
〇宅建業法の規定
自ら売主制限では、「民法の規定よりも一般消費者に不利な特約は
禁止」されています。しかし、期間については、「引渡しから2年以
上とする特約は、一般消費者に不利ですが、例外的に有効」にしてい
ます。
万が一、民法の規定よりも不利な特約を付けた場合、その特約は無
効となり、民法の規定に戻ります。ちなみに、買主に有利な特約であ
れば有効となります。
例題)この特約は有効?無効?
①「瑕疵が売主の責めに帰すものでなければ責任を負わない」→無
効
②「引渡しから1年間責任を負う」→無効
③「引渡しから3年間責任を負う」→有効
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