⑧所有権留保等の禁止
原則として、宅建業者は引渡しの日までに登記の移転をしなければな
りません。登記の移転をせず、そのままにするのは認められておりませ
ん。これを、「所有権留保等の禁止」といいます。
しかし、割賦販売を行った場合、代金回収ができていないにも関わら
ず、登記を移転させるのは、売主である宅建業者があまりにもかわいそ
うです。
そこで、宅建業者が受け取った金額が、代金の10分の3以下である
ときには、例外的に所有権留保を認めることとしました。
つまり、10分の3を超える賦払い金の支払いを受けるまでに、所有
権の移転登記をすればよいのです。
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