自ら売主制限。⑧

 ⑧所有権留保等の禁止

 

  原則として、宅建業者は引渡しの日までに登記の移転をしなければな

 りません。登記の移転をせず、そのままにするのは認められておりませ

 ん。これを、「所有権留保等の禁止」といいます。

  

  しかし、割賦販売を行った場合、代金回収ができていないにも関わら

 ず、登記を移転させるのは、売主である宅建業者があまりにもかわいそ

 うです。

  そこで、宅建業者が受け取った金額が、代金の10分の3以下である

 ときには、例外的に所有権留保を認めることとしました。

  

  つまり、10分の3を超える賦払い金の支払いを受けるまでに、所有

 権の移転登記をすればよいのです。