報酬額の制限。③

 〇売買の代理

   売買の代理の依頼者の一方から受領できる金額は、前回の「基準

  額」の2倍となります。

 

    ┌ーーー業者

     代理  

    ↓

   売主A←ーーーー→買主B

       売買契約

 

   例えば、5,000万円の土地の売買の代理をしたのであれば、

  5000万×3%+6万円の合計156万円、その2倍の312万円

  まで、Aから受領することが可能です。

   では、売主からも買主からも依頼を受けていたらどうでしょうか。

 

    ┌ーーー業者ーーー┐

     代理       代理

    ↓        ↓

   売主A←ーーーー→買主B

       売買契約

 

   この場合、先ほどの考えを適用させると、代理で、しかも両方から

  ですので、合計4倍受領できそうですが、そうではありません。

   一つの取引につき、基準額の2倍までしか受領できない。という決

  まりがあります。Aから312万円を受領すると、Bからは受領でき

  ません。逆にBから受領するとAからは受領できません。