〇交換の媒介・代理
交換する2つの物件の価額に差がある場合は、「高いほう」の価額
を使って、売買と同じように計算します。
〇複数業者が関与する場合
複数の宅建業者が関与する場合でも、基本的な考え方は同じです。
一つの取引につき基準額の2倍までというルールと、各々の報酬限度
額を守るということに気を付けて考えていきます。
業者A 業者B
│ │
代理 媒介
│ │
売主C←ーーーーーーーーーー→買主D
売買契約
例えば、5,000万円の土地の売買契約であれば、宅建業者Aは
代理なので312万円、宅建業者Bは媒介なので156万円まで受領
できます。しかし、先ほどの「基準額の2倍まで」というルールを守
らなければなりません。
(業者A) (業者B)
312万円 156万円 ➡報酬額の2倍をオーバー ✕
100万円 200万円 ➡業者Bが限度額オーバー ✕
156万円 156万円 ➡すべての基準を満たす 〇
〇:業法に違反しない
✕:業法に違反する
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