報酬額の制限。⑥

 〇貸借の基準額

    貸借の場合、宅建業者が受け取ることができる報酬の限度額は、

   原則として、「貸主・借主を合わせて賃料の1か月分以内」です。

   この金額を超えなければ、宅建業者は、報酬を貸主と借主のどちら

   からどの割合でもらっても構いません。ただし、「居住用建物の媒

   介だけは、依頼を受けるにあたって、その依頼者の承諾がなければ

   貸主・借主からそれぞれ2分の1ずつ」というように決まっていま

   す。

 

 〇権利金等の授受がある場合

    「居住用建物以外」で、権利金等の授受がある場合は、権利金等

   を売買代金とみなして計算し、媒介であれば基準額(代理であれば

   基準額の2倍)と比較して「高いほう」を報酬限度額とすることが

   できます。なお、権利金等とは、名称を問わず権利設定の対価とし

   て支払われる金銭で、「返還されないもの」をいいます。