〇貸借の基準額
貸借の場合、宅建業者が受け取ることができる報酬の限度額は、
原則として、「貸主・借主を合わせて賃料の1か月分以内」です。
この金額を超えなければ、宅建業者は、報酬を貸主と借主のどちら
からどの割合でもらっても構いません。ただし、「居住用建物の媒
介だけは、依頼を受けるにあたって、その依頼者の承諾がなければ
貸主・借主からそれぞれ2分の1ずつ」というように決まっていま
す。
〇権利金等の授受がある場合
「居住用建物以外」で、権利金等の授受がある場合は、権利金等
を売買代金とみなして計算し、媒介であれば基準額(代理であれば
基準額の2倍)と比較して「高いほう」を報酬限度額とすることが
できます。なお、権利金等とは、名称を問わず権利設定の対価とし
て支払われる金銭で、「返還されないもの」をいいます。
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