住みやすい街づくりをするためには、まず「どこで街づくりをする
か」を決めることから始めます。街づくりをすると決められた場所のこ
とを「都市計画区域」といいます。
都市計画法は、原則として都市計画区域の中でのみ適用されます。
〇都市計画区域の指定
・一つの都道府県に指定する場合 →都道府県が指定す
る
・二つ以上の都道府県にわたって指定する場合 →国土交通大臣が指
定する
なお、都市計画区域は、県境や市町村境などの行政区画とは関係なく
定めることができます。
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│A県 │ B県 │
│ ┌ーーーーーー┐ │
│ーーー│都市計画区域│ーー│
│ └ーーーーーー┘ │
│C県 | D県 │
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都市計画区域を定めたら、次に、「マスタープラン」を作成しま
す。これは街づくりの大枠の方針です。「こういう街をつくります」
という方針を決めてから実際に街づくりをしていきます。
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