①第一種低層住居専用地域
低層住宅のための良好な住居の環境を保護するために定める地域
*「閑静な住宅街」
②第二種低層住居専用地域
主として低層住宅のための良好な住居の環境を保護するために定
める地域
*「コンビニや喫茶店もある閑静な住宅街」
③第一種中高層住居専用地域
中高層住宅のための良好な住居の環境を保護するため定める地域
*「6~7階建て位のマンションも立ち並ぶ場所」
④第二種中高層住居専用地域
主として中高層住宅のための良好な住居の環境を保護するため定
める地域
*「大きめの店舗や事務所などもある」
⑤第一種住居地域
住居の環境を保護するため定める地域
*「ホテル、ボーリング場や大きめのスーパーも建てられる」
⑥第二種住居地域
主として住居の環境を保護するため定める地域
*「カラオケボックスやパチンコ店も建てられる」
⑦準住居地域
道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を
図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域
*「幹線道路沿いの自動車販売店などが立ち並んでいる場所」
⑧田園住居地域
農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良
好な住居の環境を保護するため定める地域
*「農地を守りながら、農産物の直売所なども設置できる場所」
⑨近隣商業地域
近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内
容とする商業等の業務の利便を増進するため定める地域
*「商店街、魚屋・肉屋・花屋などが立ち並ぶ場所」
⑩商業地域
主として商業等の業務の利便を増進するため定める地域
*「繁華街、駅前のデパートなどが立ち並ぶ場所」
⑪準工業地域
主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進す
るため定める地域
*「町工場などがある場所」
⑫工業地域
主として工業の利便を増進するため定める地域
*「主に工場として利用するが、住居としても利用できる」
⑬工業専用地域
工業の利便を増進するため定める地域
*「石油化学コンビナートなどが立ち並ぶ場所」
〇第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域
では、建築物の高さは、10mまたは12mのうち、都市計画で定
めた高さを超えてはいけません。
第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地
域では、建築物の隣地境界線までの距離は、都市計画で定める場
合、1.5mまたは1mとしなければなりません。
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