はちみつお手伝いの学びブログ · 4月 01日, 2019年 補助的地域地区。⑤ ⑤特例容積率適用地区 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 近隣商業地域 商業地域 準工業地域または工業地域内 上記の適正な配置および規模の公共施設を 備えた土地の区域において、建築物の容積率の限度からみて未利用 となっている建築物の容積の活用を促進して土地の高度利用を図る ため定める地区。 (余った容積率を売ることができます。) tagPlaceholderカテゴリ: コメントをお書きください コメント: 0
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