①地区計画とは
建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体
としてそれぞれの特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の街区を
整備し、開発し、保全するための計画のことです。
用途地域や補助的地域地区で大枠の決まりをつくり、地区計画でさ
らに細かく決めていきます。
・「このエリアは高い建物を建てたらダメ!」
・「このエリアはブロックではなく生垣にしよう」
②地区計画を指定できる区域
用途地域が定められている土地の区域や、用途地域が定められてい
ない土地の区域のうち一定の区域で地区計画を指定することができま
す。
③届出制
地区計画が定められている場合、以下の行為をするためには、その
基準に適合しているかチェックしなければなりません。
・土地の区画形質の変更ー┐
・建築物の建築 │ーを行う場合
・工作物の建設ーーーーー┘
行為に着手する日の30日前までに市町村長に届出が必要
上記の届出の行為が地区計画に適合しないときは、市町村長は、設
計の変更などの勧告をすることができます。
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