①都市計画の決定権者
区域区分のような大規模なものは都道府県、地域地区や地区計画の
ように小規模なものは市町村が決定します。
2つ以上の都府県にまたがるものは都道府県ではなく「国土交通大
臣」が決定します。また、都道府県が決めた都市計画と市町村が決め
た都市計画の内容が抵触する場合、都道府県の計画が優先されます。
特定非営利活動法人(NPO法人)などは、都道府県や市町村に対し
て都市計画の決定や変更の提案をすることができます。
②都市計画の決定手続き
都市計画は以下の流れで決定します。
都市計画の原案を作成する
↓
必要に応じて公聴会などを開催して住民の意見を反映
↓
都市計画案の公告・縦覧
➡縦覧期間は公告の日から2週間
➡縦覧期間中、住民等は意見書を提出できる
↓
A都道府県が定める場合
➡都道府県都市計画審議会の議を得る
➡関係市町村の意見を聴く
➡国の利害に重大な関係がある場合は国土交通大臣と協議し、その同意
を得る
B市町村が定める場合
➡市町村都市計画審議会の議を得る
➡都道府県知事との
・市=協議
・町村=協議+同意
↓
都市計画が決定した旨の告示・縦覧
➡告示のあった日から効力を生ずる
コメントをお書きください