開発行為の例外。

 開発行為に該当しても、以下のものは許可不要となります。

                ┌ーーーーーーーーーーー┐------┐

               │   小規模開発   │農林漁業用建築物│

               │―――――――――――│――――――┘

市街化区域          │      1,000㎡未満不要  │

市街化調整区域        │規模に関わらず許可必要│  許   │

非線引き区域         │3,000㎡未満不要 │  可   │

準都市計画区域        │3,000㎡未満不要 │  不   │

都市計画区域・準都市計画区域外│10,000㎡未満不要│  要   │

               └――――――――――――――――――┘

 農産物の加工に必要な建築物は、農林漁業用建築物にはあたりません。

  また、次のものは区域・規模に関わらず許可不要となります。

 

 ・公益上必要な建築物(図書館・公民館・駅舎・変電所)

 ・非常災害の応急措置

 ・~事業の施行として行う開発行為

 

  *公益性のある建築物でも、学校・医療施設・社会福祉施設は許可が必要

   です。