開発行為に該当しても、以下のものは許可不要となります。
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│ 小規模開発 │農林漁業用建築物│
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市街化区域 │ 1,000㎡未満不要 │
市街化調整区域 │規模に関わらず許可必要│ 許 │
非線引き区域 │3,000㎡未満不要 │ 可 │
準都市計画区域 │3,000㎡未満不要 │ 不 │
都市計画区域・準都市計画区域外│10,000㎡未満不要│ 要 │
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農産物の加工に必要な建築物は、農林漁業用建築物にはあたりません。
また、次のものは区域・規模に関わらず許可不要となります。
・公益上必要な建築物(図書館・公民館・駅舎・変電所)
・非常災害の応急措置
・~事業の施行として行う開発行為
*公益性のある建築物でも、学校・医療施設・社会福祉施設は許可が必要
です。
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