事前手続き
①開発行為に関係のある公共施設の管理者との「協議」及びその他【同意」
②将来設置される公共施設を管理することとなる者等との協議
③土地等の権利者の相当数の同意(他に土地の権利者がいる場合)
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許可申請
・必ず書面で行う(上記の同意書・協議の経過を示す書面等を添付)
・開発区域・予定建築物の用途・設計図書・工事施行者を明記
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審査
以下の基準に適合し、かつ手続きが法令遵守している場合、許可をしなければならない。
①用途地域の規制に適合
②排水設備の構造・能力が適切である
③道路・公園・広場などが適当に配置されている
④給水施設の構造・能力が適切である
⑤災害危険区域ではない
⑥申請者の資力・信用がある
⑦工事施行者の工事完成能力がある
⑧環境保全が講じられている
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許可・不許可の処分
都道府県知事は、遅滞なく、許可・不許可の処分を文書によってしなければならない
(知事は、許可をしたら一定の事項を開発登録簿に登録しなければなりません。開発登録簿は知事が保管し、誰でも閲覧できます。工事が完了したら、知事に届け出て検査を受けます。検査に通れば、知事は検査済証を交付して、最後に工事完了の公告を行います。)
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