建築基準法は、地震・火災・台風などの災害から国民を守るために、建物の構造や設備などに関して最低限の基準を設けようという目的で作られたものです。
建築基準法には、「集団規定」と「単体規定」があります。集団規定は、街の中の建物に対する規制で、都市計画区域及び準都市計画区域内に限って適用されます。単体規定は、個々の建物に対する規制(居室には窓が必要。など)で全国どこでも適用されます。
国宝や重要文化財などに指定(仮指定)された建築物については、建築基準法は適用されません。
また、建築基準法の改正により、現にある建築物が改正後の規定に適合しなくなっても、違反建築物とはなりません。
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