都市計画法では、ある土地をどのような用途で利用すべきか、という観点から用途地域を定めています。
そして、この用途地域に基づいて、ある土地にどのような建物が建てられるかにつき具体的に規制を加えているのが、建築基準法の用途規制です。
①神社・教会・保育所・診療所・派出所・公衆電話・銭湯
これらは、すべての用途地域で建設できます。
②住宅・図書館・老人ホーム
住宅や老人ホームなど、24時間居ることが前提の場所や、図書館・博物館・美術館などは、工業専用地域には建てられません。
③小中高 →工業地域・工業専用地域には建てられません。
高専・大学・病院→第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域・田
園住居地域・工業地域・工業専用地域には建てられませ
ん。
学校系に関しては、地元の人が通う小中高と、全国から人が集まる大学で規制が分かれています。
④飲食・物販
2階以下150㎡以内 →第1種低層住居専用地域・工業専用地域には建てら
れません。
2階以下500㎡以内 →第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地
域・工業専用地域には建てられません。
1500㎡以内 →第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地
域・第1種中高層住居専用地域・田園住居地域・工
業専用地域
⑤ボーリング・スケート・水泳
第1種住居地域・第2種住居地域・準住居地域・近隣商業地域・商業地域・
準工業地域・工業地域に建設することができます。
カラオケ
第2種住居地域・準住居地域・近隣商業地域・商業地域・準工業地域・工業
地域工業専用地域に建設することができます。
麻雀・パチンコ
第2種住居地域・準住居地域・近隣商業地域・商業地域・準工業地域・工業
地域に建設することができます。
〇建築物の敷地が複数の地域にまたがる場合は、敷地の過半の属する用途規制
に合わせます。
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